インスペクション(住宅診断)とは?③

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インスペクションをもっと知るために、どんな種類(用途)があるかや、平成28年6月に改正された宅建業法でインスペクションに関わるポイントをご紹介します。

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1.インスペクションの種類(用途)

インスペクションには以下のような種類があります

インスペクションの種類                      分類検査の方法と目的用いられるケース
①既存住宅現況調査
  (一時的)
既存住宅の現況を
知るための基礎的な
インスペクション
目視の非破壊を中心とした現況調査を行い、構造上の問題点や日常生活に支障を生む可能性が劣化事象等の有無を把握する売買時の建物調査や住宅取得時
②既存住宅診断
  (二次的)
日常生活で支障が生じている不具合等を修繕する際に行うインスペクション破壊調査も含めた詳細な調査で劣化の生じている箇所を特定し、不具合の原因を総合的に判断する耐震診断他
③性能向上のため性能向上リフォームを実施する際に行うインスペクションリフォーム実施前後に現況の調査・検査を行い、住宅の劣化状況と性能を把握する性能向上チェック

この中でインスペクションのほとんどは”①既存住宅の現況調査”にあたります。既存住宅売買瑕疵保険の検査などもそこに含まれます。また、国交省の定めた「既存住宅インスペクション・ガイドライン」もこれを対象としています。ガイドラインに以下のような例も示されています。言葉の整理がされたい方はこちらもご覧ください。

既存建築物に関わる法令等の規定による建物検査等の例

  • 建築基準法に基づく定期報告・点検に関わる業務
  • 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく既存住宅の住宅性能評価業務
  • 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅瑕疵担保責任保険法人が販売する既存住宅売買瑕疵保険の現場検査業務など

2.インスペクションに関わる宅建業法の改正

平成28年6月の宅建業法改正ではインスペクションの活用促進を通じて、売り主と買い主が安全に取引できる環境の整備を目指し公布されました。『依頼者の以降に応じてインスペクションを実施』という、法的にそこまで強制力がある内容ではありませんが、それでも周知が進んだと言えます。これに応じて新たな措置内容は以下の3つです。

  1. 媒介契約締結時
    宅建業者がインスペクション業者のあっせんの可否を示し、媒介依頼者の意向に応じて斡旋する
  2. 重要事項説明時
    宅建業者がインスペクション結果を買い主に対して説明
  3. 売買契約締結時
    基礎、外壁等の現況を売り主・買い主が相互に確認し、その内容を宅建業者から双方に書面で公布

何度も書きますが、『必ずやらなくていけない』というわけではないことに注意が必要です。ただし、公正な取引であったり、今後どのようにその建物に住まうかを考えるには正確な点検をすることが望ましいです。

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